建物の法定耐用年数と構造によって変わる融資の期間

住宅ローンの融資期間は、建物の構造などによって決まってきます。ということは、建物の構造によって融資期間が変わるということでもあります。
建物の構造によってその建物の価値、何年経つと価値がなくなるか。これを『法定耐用年数』といい、法律によって定められています。
構造別の法定耐用年数とは、木造・22年、軽量鉄骨(骨格材の肉厚3~4㎜)・27年、重量鉄骨(骨格材の肉厚4㎜~)・34年、鉄筋コンクリート(RC)・47年となっています。この年数を基準としていますが、融資を受けられる期間は原則として30年が最長で、法定耐用年数を超える期間の融資は基本的には出来ないことになっています。そのため、新築の物件に関しては、重量鉄骨と鉄筋コンクリートの建物に関しては、融資期間は30年ということになります。
また、中古物件の場合の融資期間に付いては、法定耐用年数から築年数を引いた数字が融資期間となります。こちらも最長30年ということになっています。ただし、この計算方法では、築年数によっては融資期間があまりにも短いというケースが出て来てしまいます。そのような物件でも場合によっては例外があり、融資期間がのびることもあるようです。
例えば、土地の価値が高い場合などは購入時よりも高い値段で売れる可能性があるなどの理由から、建物の構造や築年数に上乗せした期間の融資を受けることが出来ます。
また、『信用毀損』といい、融資を受ける本人の信頼により返済期間がのびる。という場合もあることを覚えておくとよいかもしれません。

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