中小企業経営者は要注意!中小指針チェックリストの変更点

中小企業の経営者が金融機関から融資を受けるときに、中小指針というものを利用していることが多いと思われます。これは、中小企業の融資の際に保証協会の承認を得て、借り入れをする際に、中小企業の会計に関する指針というものを守ったチェックリストを提出すると、融資に有利に働くというものです。
企業の経営者にとっては、多少の手間が増えても優遇してもらえるのなら、このチェックリストを利用するのが効率的と考えられ、事実、ここ数年のチェックリスト利用経営者は非常に多かった背景があります。同時に、内容に問題があるケースも増え、肝心のチェック項目に虚偽の記載があったり、重要な内容の項目の条件が満たされていないチェックリストの数が増えてきました。
それを受けて、信用保証協会は、この中小指針のチェックリストの形式を従来よりも厳しくするとともに、承認条件を一部変更し、条件に満たない場合は、優遇措置を認めないとする方針を決定しました。この変更は、2012年4月1日より適用されています。信用保証率を割引したいと考える中小企業経営者は、この変更点を認識し、適切な内容をチェックリストとして提出することが義務付けられました。
具体的に何が変わったのかというと、チェック項目自体が変わったのではなく、承認の難易度が高くなったと考えられます。チェックリストのYES欄にチェックをつけていても、その内容が証明できない、あるいは事実でないと一箇所でも判断された場合、信用保証率の割引認可が降りなくなりました。また、追加措置として、そのような内容のチェックリストが同一の税理士担当者から、一定回数以上提出された場合、信用性がないと判断され、一年の間は割引制度の利用が一切できなくなります。
チェックリストは58項目の内容について書かれており、虚偽の記載は一切認められなくなったと考えていいと思います。非常に厳格化され、信用を得るのが難しくなったため、チェックリストを作成するときに特に注意する必要が出てきました。経営者にとっては、信用を失うのは大きな痛手となります。細かいところも一つ一つ入念に確認していくことが重要です。

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