出資するなら絶対に知っておきたいこと!貸した金の時効とは?

融資や出資をするときは金融取引になるので、時効という概念が存在します。時効とは、金を借りた、あるいは貸した時から一定期間のあいだ、債権債務の連絡がないまま経過すると、その契約自体が無効となることを指します。自分が借りている側ならまだしも、貸している側で相手に時効を成立させてしまった場合、自分が出資したお金は返ってこなくなります。時効の成立のタイミングとそれを防ぐにはどうすればいいのかについて解説していきます。
まず、個人でお金を貸した場合、時効が成立するのは10年です。その間、債権の請求、差し押さえ、債務の確認を一度も行わないと、時効が成立します。逆に言えば、10年間のあいだに一度でもこれらのうちの行為の一つでも実行すれば、その時点から再度10年間の期間が設けられるので、時効にはなりません。
債権の請求とは、貸している相手に返済を要求することとは違います。例えば、相手にしつこく借金を返すことを言い続けても、相手が10年間無視し続ければ、時効が成立します。ここでいう債権の請求とは正確には催告といい、裁判所に債務返還のために手続きを行い、法律的な効力を持たせることが必要です。たとえ友人知人であっても、裁判沙汰になる可能性もあることを自覚すべきです。
差し押さえも同様に裁判所に依頼し、第三者によって行われることで時効成立までの期間をリセットすることできます。しかし、差し押さえはかなりの強硬手段のため、取引相手との関係がこじれる可能性が高いです。この方法は最終手段にして、通常であれば債務確認か催告を行うことを勧めます。差し押さえは、悪質な債務者に対しての反撃策として温存すべきでしょう。
そして、一番時効を防ぎやすく、かつ穏便に済ませるのが、債務確認と言われる行為です。債権者に資金を借りているということを認めさせる行為のことです。利息を支払ったり、融資元金の一部を返済したりする行為のことを指し、この行為を証明すれば、時効成立期間以上経過した融資の時効も打ち消すことができます。
補足として、金融商品や融資の種類によって、この時効の期間は異なります。短いものでは1年。長いものでは10年の期間が設定されています。銀行などの公的金融機関からの融資(商取引)の時効は、5年です。

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